写真以外は証拠になるか

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写真以外は証拠になるか

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最近では画面ロックによって入手するためのハードルが高いですが、携帯メールというのも一般的には浮気の証拠として使われています。
疑わしい携帯メールを見つけ、相手を問い詰めるというのは、これまで何度となく世界中で行われてきたことでしょう。

では、裁判において携帯メールは証拠として採用されるでしょうか。
全く証拠として機能しないかというと、状況証拠の1つとしては有効でも、携帯メールが持つ証拠能力は低いと考えておいたほうが無難です。

仮に携帯メールを証拠とした場合、妻に否定されたときに、あなたがどんなに手を尽くしても、妻の交際相手と妻の間で交わされたメールであることまでしか証明できず、肉体関係を証明できません。
手紙においてもそうですが、そのメールを送った(受け取った)のが間違いなく妻でも、メールの内容が真実であるかどうかは、妻の自白によってしか得られないからです。

実際にホテルに入ったところの写真と、ホテルに行こうと書かれた手紙やメールでは、証拠能力が格段に違うのは誰でも理解できるでしょう。
言い逃れできるような証拠は、証拠と呼ばないのが普通です。

他に証拠になるとすれば音声データがありますが、盗聴はもってのほかで、あなたの面前で、妻が浮気について話すところを録音するしかありません。
これは至難の業ですが、携帯メールを見つけて問い詰め、自白するところを録音するという流れになります。
しかし、脅迫されて話したと後から証言されれば難しくなり、やはり証拠としては不十分です。

写真以外の証拠で証拠能力が高いのは、妻の自筆で浮気について認める文書(署名捺印入り)ですが、それですら同じように脅されて書かれたと証言されれば難しくなります。