離婚届の提出は必要

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離婚届の提出は必要

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裁判離婚によって離婚が成立しても、それだけで戸籍が変わることはなく、離婚届の提出は必要です。
判決、和解、認諾のいずれであっても、成立してから10日以内に役所に届け出なくてはなりません。

裁判による離婚の場合には、訴えた側が離婚を請求しているため、訴えた側によって相手方の証明押印なしで離婚届の提出が可能です。
もちろん、協議離婚ではないので証人欄の記載も必要ありません。

離婚届は、本籍地または住所地もしくは所在地の役所に届けることができ、土日祝祭日でも受け取ってもらえますが、本籍地以外の役所に届け出る場合には、戸籍謄本を添付します。

もし10日を過ぎてしまった場合、簡易裁判所あての戸籍届出期間経過通知書を添付します。
簡易裁判所の判断で過料に処されることもあり、忘れずに10日以内で出しましょう。
もっとも、離婚を目的とした裁判の結果ですから、すぐにでも出してしまいたいに違いなく問題はないはずです。

また、土日祝祭日に届け出た場合、役所の業務は停止しているため、一般にいう住民票の移動(住民異動届の提出)はできません。
改めて住所の移動のために住民異動届を出すことになります。