離婚と家族手当

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多くの会社では、従業員が家族を養っている場合に、家族手当などの名称で、手当を支給しています。
会社によってその要件は異なり、所得税法上の扶養親族を要件としていたり、独自の基準を要件としていたりします。

家族手当のうち配偶者手当は、離婚によって当然に受給要件を満たしませんが、子供等に対する扶養手当については、会社側の判断により、支給される可能性がないわけではありません。

所得税の扶養控除では、子供と別居していても、養育費の負担をしていれば一定の要件で控除申請を認めています。
法律で扶養控除申請が認められる、つまり扶養親族が存在することは明らかなのに、社内で扶養手当が支給されないというのは、支給の主張根拠にはなるでしょう。

しかし、離婚後の扶養手当は、一般的に支給されないほうが多いようです。
同居時や同一戸籍に限定するなどして、扶養控除との整合性についても、問題にならないように定めている例が多く、ハードルが高くなっています。

また、養育費の支払いの有無や、その金額などで支給を決めてしまうと、実態を会社が把握しなければならず、それは不可能でしょう。
つまり、1,000円の養育費を支払い、1万円の扶養手当を受給するようなことが起こるということです。

いずれにしても、家族手当というのは、あくまでも社内規定であって、法的な拘束を受けませんから、離婚後に支給を争うには無理があるというものです。