離婚と扶養控除

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離婚と扶養控除

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離婚をすると、父親の多くは子供と別居するため、扶養親族なしとして申請するケースは多いでしょう。
しかし、別居していても、養育費を支払っているのであれば、扶養控除を諦めることはなく、控除できないか確認は必要です。

扶養控除は、扶養対象と生計を一にしているという条件があり、生計を一にするとは、同居しているという単純な意味ではありません。
離婚後においても、親の扶養義務はなくならないので、扶養義務として子供が成熟するまで支払う養育費によって、扶養していると判断しても問題ないとされています。

ただし、扶養控除はその性質上、養育費を支払っていることが明らかな場合しか認められません。
離婚時においては、慰謝料、養育費、財産分与といった、夫婦間で移動する合計金額が多い場合に、分割で支払うこともあります。

例えば、離婚時の主な資産が家だけで、あなたが家を取り、妻には家の価値の半分を、養育費と一緒に分割で支払うとしましょう。
毎月の支払いの中には、財産分与と養育費の両方が含まれることになり、養育費がいくらであるか判明しません。

このケースで、扶養控除を受けようとするなら、離婚協議書等で、毎月の支払いのうち養育費がいくらであるか、はっきりさせておく必要があるでしょう。