財産分与と節税

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財産分与と節税

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財産分与では、現金を受け取らないのに譲渡所得税が発生する場合があり、譲渡所得税は税率が高いので、支払う側は苦労します。
もし、譲渡所得が発生する不動産を分与するなら、特例の適用により、譲渡所得税を支払わなくて済むケースもあるので、税制度を上手に利用しましょう。

譲渡所得の特例の1つに、居住用財産の譲渡に対する3,000万円の特別控除があります。

この特例は、居住用の家屋または家屋と敷地(借地権を含む)を売ったときに適用され、もし住まなくなった家屋や敷地であれば、住まなくなってから3年目の12月31日までの譲渡に適用されます。
財産分与は売ってはいませんが、税制上は譲渡扱いになるため、この特例を適用することが可能です。
ただし、親族間の譲渡では、特例の適用外になってしまうので、離婚後に譲渡することが要件です。

また、離婚前に夫婦間で贈与を行うことで、財産分与の譲渡所得税対策になります。

婚姻関係が20年以上続いた夫婦では、居住用財産の贈与に対して2,000万円の控除が認められています。
年間110万円の基礎控除と合わせると、離婚が決まってから離婚する前に、2110万円までは居住用財産を非課税で贈与できます。
そして、離婚後に残りの部分を譲渡し、居住用財産の譲渡の特例を適用させれば、譲渡所得が大きく減って節税になります。

他には、譲渡した不動産の、固定資産税・都市計画税に対する節税があります。
節税と言っても、税負担が軽くなる意味ではなく、負担があなたから別れた妻に移るかもしれないという話です。

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の所有者に課税されるため、不動産の財産分与を行って所有権が移転しても、元の所有者に負担義務があります。
所有権が移転した翌年から、現に所有している人が負担するので、年明けすぐに離婚して財産分与で不動産を妻に渡しても、その年の税金はあなたが負担しなくてはなりません。
年末に離婚して、年内に妻の名義に登記してしまえば、翌年からの固定資産税と都市計画税は、妻が負担するということになります。