嫡出否認
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離婚後300日以内に生まれ、あなたを父親として出生届が出された子供に対し、あなたの子供ではないと訴えるには、嫡出否認の調停を家庭裁判所に申し立てます。
嫡出否認の調停は、あなたが子供の出生を知ってから1年以内とされ、生まれたときからではありません。
母親が出生を隠しているケースを考えると、出生の事実や出生届から1年では、父親が嫡出否認する猶予が生まれないからです。
また、出生を知っているにもかかわらず、嫡出否認をせずに1年を経過してしまうと、法的な父子関係は確定します。
一度認知すると否定できないように、一度確定した父子関係は原則的に取消しができないので、嫡出否認の必要がある場合は、忘れないように申立てを行いましょう。
嫡出否認は父親だけに認められている制度で、嫡出推定された子供の母親は、自らができない嫡出否認を父親に頼むことになります。
例外的に、嫡出推定による父親の子供の妊娠が、物理的に不可能など、父子関係が明らかに存在しなければ、母親からも訴えることが可能です。
ただしこの場合は、嫡出否認ではなく親子関係不存在確認の申立てになり、父親だけが嫡出否認を訴えられる点は変わりません。