事実婚の相続

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事実婚の相続

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事実婚では、多くの場合に法律婚の夫婦と同様に扱われていますが、相続だけは違って、事実婚の夫婦にはお互いに相続権がありません。
事実婚が始まっても解消されても、最初から相続権については何も変わらないということです。
もっとも、法律婚ですら離婚をすると元配偶者の相続権は失われるので、事実婚で相続権が発生しないのは、仕方がないのでしょう。

そのため、多くの事実婚の夫婦は、お互いに遺言を残すなどの方法で、お互いの財産を相続できるように配慮します。
しかし、事実婚が解消されるような、冷えた関係になってしまうと、遺言も必要なくなってしまいます。

一方で、事実婚の夫婦に生まれた子供については、母子関係は当然に発生するとしても、父子関係は認知をしなければ発生しません。
したがって、認知されない子供は、父親の財産に対する相続権を得られず、法律上は父親ですらないという扱いです。
生物学上の父子関係は存在しても、相続には法律上の父子関係が必要で、そのためには認知が必須です。