養育費と引き換えの面会交流は認められる?
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実際のところ、養育費の支払いを条件に、面会交流を認めるケースというのは実に多くあります。
しかし、養育費の支払いを理由に、面会交流権を制限するというのは、不当な行為で認められません。
その一方で、子供に対しての養育費を支払わないというのも、民法の規定に反しています。
養育費の負担は、親の子供に対する義務で、面会交流権は、親と子供にある権利です。
義務と権利なので、義務を果たさなければ権利が生じないように思えますが、両者は全く別物です。
養育費が支払われないのであれば、支払うように請求し、面会交流が制限されていれば、面会交流を認めるように請求するだけで、お互いは取引条件になりません。
養育費を支払わなくても良いとすれば、支払う側が養育費を支払うだけの資力を持っていない場合だけです。
対する面会交流が制限されるとすれば、暴力を振るう恐れがある、連れ去る恐れがある、子供が嫌がっているなどで、会うことが子供の不利益にあたる、またはその恐れがある場合になります。