離婚前の別居中でも面会交流権はある?
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例えば、妻が子供を連れて家を出て行ってしまい、あなたが子供と会えなくなってしまったとしましょう。
その場合でも、面会交流権を主張して、子供に会うための交渉をすることは当然可能です。
親が子供に、子供が親に会う権利は、離婚前でも離婚後でも変わらず存在します。
別居中で子供に会わせてもらえないなら、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、妻と間接的に交渉します。
ただし、妻が面会交流を拒否する理由が、子供の不利益になるようでは、面会交流が認められなくても不思議ではありません。
子供に暴力を振るったなど、子供に危険が及ぶ行為をした事実がある場合は、簡単にはいかないでしょう。
また、裁判所内で面会交流が行われるケースもあります。
これは、実際に外で面会交流せずに、監視下で面会交流をすることで、子供を監護する親の不安を取り除くためです。
裁判所内という条件付きとはいえ、子供に会えるのであれば、受け入れるしかありません。