離婚しても苗字を変えたくない場合は?
女性の方は→女性のための離婚知恵袋
男性の場合は、婚姻中に戸籍筆頭者であることが多いため、離婚によっても改姓することはありません。
しかし、戸籍筆頭者が妻で、あなたが改姓した場合は、離婚をすると旧姓に戻るため、離婚の際に称していた氏を称する届を出し、新しく戸籍を作ることで苗字を変えなくて済みます。
ただし、多くの人が誤解していますが、この届出は氏を「称する」だけであって、離婚した妻と同じ氏にはなりません。
同じ字で同じ呼び方の苗字を使いつつ、同じ氏ではないということになりますが、やはり話が難しいでしょうか。
氏とは戸籍単位でしかないため、離婚した夫婦は、称する氏が同じでも、別々の氏として扱われます。
身近に使われる、いわゆる同姓という言葉は、称する氏が(呼び名としての苗字が)同じだというだけで、戸籍は別なので氏も別です。
同じ字で別の氏を、同じ呼び名で使うことは、世の中に他にもたくさんいる、妻と同じ苗字の1人になるということです。