別居して両方が働いても婚姻費用は必要?
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婚姻費用とは、夫婦の生活における必要な費用なので、同居中の婚姻費用は意識しなくても、両方が分担しています。
ここで分担というのは、金銭とは限らず、一方が家事や育児に従事していれば、他方は生活費を生み出すといった、役割に応じた負担のことです。
別居して夫婦の両方が働くと、お互いが自分の生活費を生み出しているため、各々が婚姻費用を分担していることになります。
この場合、夫婦の収入や生活が同程度であれば、お互いに請求する意味もないので争いは起きません。
しかし、夫婦の収入にかけ離れていると、別居したことで夫婦の生活に格差が生まれます。
同居していれば同じ生活をしているのですから、婚姻費用を夫婦で分担するという原則上、別居しても同程度の生活レベルを保つ必要があります。
必然的に、収入の多い側が、少ない側に扶助する形で調整することになりますが、問題は別居する夫婦が、相手の生活費を快く負担するかどうかです。
そのため、婚姻費用は争いになりやすく、夫婦で解決できなければ家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図ります。