連れ子にも養育費は発生する?
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子供のいる相手と結婚しても、連れ子に対する扶養義務はなく、扶養義務は実の親にあります。
連れ子と養子縁組すると、法律的にも親子関係となるため、養親が扶養義務を持ち、実の親は扶養義務がなくなります。
通常は、養子縁組が無くても、連れ子も一緒に養育するものなので意識しませんが、法的には養子縁組と扶養義務が結びついています。
したがって、連れ子との養子縁組がなければ、離婚後に養育費を支払う必要はなく、養子縁組があれば養育費を支払う義務があります。
同様に、婚姻中に養子縁組があっても、離婚後に養子縁組を解消すれば、養育費の負担義務はなくなります。
しかし、養子縁組がなくても、婚姻中に連れ子の養育もしていれば、心情的には離婚後も養育費を負担したくなるかもしれません。
養子縁組がないからといって、養育費を支払うことに制限があるわけではないので、支払う分には自由です。