養育費は後から変更できる?
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養育費は子供のための費用であることから、子供の養育に必要な費用が増えたり、支払う側の収入が落ちたりすることで変更は可能です。
増える理由としては、進学や病気による急な出費が考えられ、減る理由としては、失業や転職での収入低下でしょう。
いずれの場合でも、協議で決められなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
親には養育の義務があることを考えると、身を削ってでも子供の養育費を捻出する必要があります。
離婚していなければ、実際そうするでしょうから、離婚したからといって果たさなければならない義務は変わりません。
仮に、離婚協議書に清算条項を設け、離婚協議書に記載以外の一切の金銭要求を制限したとします。
その場合でも、離婚協議という一種の契約の当事者でもない子供が、養育費を受け取る権利を制限されることは理屈に合いません。