事実婚(内縁関係)でも財産分与は請求できる?

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事実婚(内縁関係)でも財産分与は請求できる?

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戸籍上の婚姻ではない、事実婚(内縁関係)と呼ばれる状態であっても、財産分与は発生すると考えられており請求することができます。
もちろん、分与を請求する財産は、事実婚が始まってから、解消されるまでの間に形成された財産に限ります。
また、重婚的内縁関係といって、戸籍上の配偶者がいながら、別の男性または女性と内縁関係にある状態でも、財産分与は認められると解されています。

いずれにしても、内縁関係による財産分与の請求は、事実上の夫婦関係が存在したかどうかが焦点です。
重婚的内縁関係であれば、戸籍上の配偶者との夫婦関係が完全に破綻しており、内縁関係の相手を事実上の配偶者として、生活しているかどうかになります。
同居して生活を共にしていれば、要件を満たすと考えられますが、いわゆる通い婚の状態では、交際と客観的に区別が付かないので認められないでしょう。