離婚後に財産分与を請求できる?
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離婚後であっても、離婚から2年間は財産分与の請求は可能です。
請求が認められないときは、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てます。
離婚時には、一刻も早く離婚することを優先するあまり、財産分与について話し合いをしないことが良くあります。
夫婦においては、口座、不動産、保険などの名義が一方に偏ることも多く、財産分与が必要なケースは十分に考えられます。
もし、離婚時に金銭はいらないという口約束をしていたとしても、財産分与を請求される(請求できる)可能性はあります。
そのような約束事は、書面で残しておかなければ、言ったかどうかを無駄に争うのが目に見えていますが、証拠がなければ決着が付きません。
本来は、財産分与請求権が存在するので、証拠の無い口約束では対抗できないでしょう。