子供名義の預貯金はどうなる?
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子供名義の預貯金は、実質的に親が貯めているものですが、その取り扱いについては判断が分かれているようです。
大抵の子供名義の預貯金の多くは、親が積み立てている以外にも、お年玉、祖父母や親戚からの祝い金などが含まれます。
判例によると、夫婦関係が円満なうちにされた子供名義の預貯金は、親から子供への贈与に該当するとし、財産分与の対象にはならないという判断でした。
つまり、預貯金の原資は親の収入であっても、夫婦の合意のもとで子供に与えているも同然なので、夫婦の共有財産にはあたらないということです。
一方で、夫婦関係が破綻した後に、夫婦の一方が、もう一方の収入から合意なく子供名義の預貯金として貯蓄すれば、それは財産分与の対象や、清算対象になってもおかしくありません。
そうしなければ、家計を預かっている側が、子供名義による財産隠しを行えてしまうからです。
あくまでも、子供のためという合意のもとでの貯蓄であれば、夫婦の共有財産からは外れるという考え方です。