調停から弁護士は必要?
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調停は、制度そのものが、本人同士の話し合いの場を提供するためにあり、本人が出席することを原則としています。
ところが、実際は代理人である弁護士が出席することは少なくありませんし、本人が出席しても弁護士が付いていることは少なくありません。
調停で弁護士に依頼することは、感情的になって墓穴を掘るのを防いだり、法律の専門家から見て、有利不利を判断してもらったりするには有効でしょう。
しかし、損得面で考えた場合、高額な弁護士費用が、それに見合う結果を伴うかどうかは良く考えなくてはなりません。
弁護士費用は、例えば着手金で数十万円、実費で1時間1万円、加えて成功報酬といった料金体系で請求されます。
金額に特に決まりはなく、弁護士が自由に決めることが可能です。
弁護士が調停に付いてくるとして、1回3時間の調停を5回行えば、それだけで実費が15万円です。
書類などの用意をお願いすることもあり、着手金と成功報酬を加えると、100万円などあっという間に積み上がっていきます。
そして重要なのは、調停では必ずしも結果が出るとは限らないという点で、調停には不成立があり、取下げなら再調停もあり得ます。
裁判の場合は、必ず何らかの判決を伴うことから、有利な判決に導くために、弁護士に依頼することは非常に有益ですが、結果が出ない調停に最低数十万円を支払えるかどうかです。
経済的にゆとりがあり、弁護士費用を支払ってでも調停の手間を省きたい、体裁があって何としてでも負けられないというなら、弁護士に依頼することは大きな力になります。
結果が何も得られなくても、支払うことにためらいがないなら、調停でも弁護士に依頼するべきでしょう。