別居して離れて住んでいるときの調停は?
女性の方は→女性のための離婚知恵袋
調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。
夫婦の合意があれば、別の家庭裁判所にも申し立てできるとはいえ、調停を申し立てる段階では、既に夫婦の話し合いが難しいことも多く、簡単にはいかないでしょう。
したがって、相手方の住所地になりますが、別居して遠くに住んでいると、調停の申立てが困難で、調停期日の度に遠くに出向かなくてはなりません。
しかも、相手が必ず出席するとは限らず、時間を使い交通費を掛けても、徒労に終わることもあり得ます。
これでは、調停の利用に障害が大きいため、上申書を提出することで、認められれば申し立てる側の管轄にある家庭裁判所でも処理できます。
この制度を自庁処理といい、上申書には自庁処理を要請する理由を書きます。
理由としては、経済的な理由で交通費を捻出できない、小さい子供がいて不都合がある、病気や怪我で遠隔地に出向けないなどがあります。
いずれにしても、面倒だからなどといった、完全に自己都合の理由では認められません。
自庁処理が認められない場合、申立て自体が無効になるのではなく、管轄の家庭裁判所に移送されます。
また、あなたが調停を行う意思があっても、自庁処理により相手が遠隔地に出向かなければならず、結局出席せずに不成立になる可能性も高くなることは考えておきましょう。