脅迫されて書いた離婚協議書は無効?
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離婚協議書は、夫婦における一種の契約書とも言えますが、民法には強迫による意思表示を取り消すことができる規定があります。
脅されて書いた離婚協議書は、脅迫(強迫)による意思表示と解釈できるため、取消しを請求できます。
脅迫した者は妻以外の第三者でも適用されますので、あなたが誰かに脅されて、自分の意思と反する離婚協議書を書いたなら、取消しを請求できます。
できるのが取消しであって、無効(はじめから無かったこと)にはならない点に注意してください。
あなたが取消しを請求し、妻が認めるもしくは裁判所が認めなければ、離婚協議書に記載の事項は効力を失いません。
また、強迫による意思表示の取消し請求で厄介なのは、脅されていたことをどのように立証するかで、弁護士等に相談して見るのも1つの手でしょう。