騙されて結婚したら離婚できる?

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騙されて結婚したら離婚できる?

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例えば、自分を偽った相手に騙され、そのまま結婚したとして、騙されたことを理由に離婚を請求することは可能です。
裁判においては、法的離婚原因を必要とするので、婚姻を継続しがたい重大な事由として主張することになるでしょう。

その場合は、騙された側が婚姻によって不利益を受ける、心身の苦痛が激しいなど、事情があれば認められます。
騙されたことが理由で、不信感により夫婦関係が破綻したのであれば、破綻主義の裁判官なら離婚を認めるでしょう。

ただし、真実を知っていたら結婚しなかったと主張すれば、最初から夫婦としての精神的な繋がりがなかったのと同じことです。
そうすると、単なる戸籍上の夫婦関係に過ぎないので、不信感で夫婦関係が破綻したという理屈が成り立ちません。
それでも、婚姻を継続できない夫婦に、無理に婚姻を継続させても無意味なので、家庭裁判所は離婚を認める方向に動くと考えられます。

また、離婚とは違いますが、騙されて結婚したことを知ってから3ヶ月以内であれば、婚姻の取消し(無効ではない)を家庭裁判所に請求できます。
婚姻の取消しに対する請求権は、3ヶ月以内という期間の他に、追認をすることで失われます。
追認とは、騙されたことを知りつつ婚姻を認めることで、迷っているとあっという間に3ヶ月を経過してしまうので気を付けましょう。

なお、婚姻の取消しは、無効と違って婚姻そのものが無くなるのではなく、将来にしか効力が及びません。
騙された結婚でも、婚姻期間中に形成された夫婦の財産は、当然に夫婦の共有財産になります。
しかし、騙した側が婚姻中に取得した財産は、全てを返還しなければならないのに対し、騙された側は、婚姻が取り消される時点で残る財産の返還で足ります。