離婚公正証書にするとどうなるか?

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離婚公正証書にするとどうなるか?

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離婚協議書から公正証書に変わることは、メリットとデメリットの両面を持ち、その兼ね合いで作るかどうか判断するしかありません。
しかも、離婚協議書のような文書では、利害が相反するものであるため、あなたのメリットは妻のデメリットであり、その逆も成り立ちます。
そしてそれは、公正証書によるメリットとデメリットの関係も、表裏一体であるということです。

結局のところ、公正証書によるメリットとデメリットというのは、立場によって正反対になるため、ここではあえてメリットとデメリットに区別して説明しません。
あなたにとってメリットであるのか、デメリットであるかは自分で判断すべき内容です。

公正証書の特徴①:公文書という証拠である

公文書であることによる影響は、夫婦で作った離婚協議書と格段に違う証拠能力を持つという点です。
公正証書に記載があることを理由に裁判を起こした場合、訴えられた側はほとんど勝ち目がありません。
公正証書は、本人または委任された代理人が第三者である公証人に作成を依頼するという性質上、単なる離婚協議書と違って、脅迫されて作った、ねつ造であるなどといったその場での主張は全く通らないからです。

公正証書の特徴②:条件付きで債務名義になる

債務名義とは、強制執行を可能にするための文書のことで、通常は裁判の確定判決や調停の調停調書などが該当します。
そのため、裁判や調停といった裁判所の手続きを経て、それでも支払いが履行がないときに申立てて行われるものであり、国家権力によって強制的に実行される手段であることから、実現には手間と時間が掛かります。

しかし、公正証書には、強制執行認諾約款と呼ばれる文言を付けることができ、文言が含まれている場合には、裁判や調停をせずに強制執行を申立てることが可能です。
噛み砕いていうと、「約束を守らなければ強制執行されても文句いいませんよ」という文を入れるということになります。