離婚公正証書とは?
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離婚協議書は夫婦間の約束事を記した文書であるため、お互いが約束を守っているうちは、離婚後に離婚協議書の話を持ち出すようなことはないでしょう。
ですが、あなたも妻も、将来の生活がどうなるかなど離婚時には当然わかりませんから、約束を守れるかどうか(意図的に約束を守らないかどうか)など何の保証もないのです。
そこで、離婚協議書という私文書から、公正証書という公文書にすることが検討されます。
公正証書というのは、公証役場にいる公証人という立場の人によって、離婚協議書の内容を基にして作られます。
公証人について詳しくは説明しませんが、公務員のようなものと思って間違いではありません。
公正証書の作成には、目的価額(公正証書に記載する金銭的な支払い義務の額)によって段階的な手数料が発生するので、それだけでためらってしまいますが、公正証書にすることは大きなメリットとデメリットがあり、目的に応じて作るかどうか検討する文書です。