夫婦関係調整調停の申立て
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2014年7月4日
夫婦関係調整調停は、離婚のたくさんの問題の中でも、離婚するかしないかという、最も大事なテーマと、離婚のための諸条件について話し合うための調停です。
申立書の用紙上、夫婦関係調整調停は、離婚と円満という2つに分かれ、離婚を前提としているか、関係修復を前提としているかという違いがあります。
しかし、申立書において離婚と円満のどちらを選んだとしても、一方を目的とした話し合いに終始するということではなく、夫婦関係調整調停は文字通り夫婦関係を調整するために機能します。
夫婦関係調整調停は、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割といった、おおよそ離婚で争いが起きそうな事柄を付随して申し立てることが可能なため、一般に「離婚調停」と呼ばれるのは、夫婦関係調整調停です。
夫婦関係調整調停の申立て費用は1,200円(収入印紙)と切手代で、大抵は2,000円程度で済み、用意するものもそれほど多くありません。
戸籍謄本と印鑑くらいで、もし年金分割の調停も行うなら、年金分割のための情報通知書も必要です。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦で合意した場所の家庭裁判所に申立書を提出します。