離婚調停前の事前相談
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家庭裁判所では、調停に関する手続き相談の窓口を設けており、家事手続案内や家事相談といった名称になります。
勘違いしやすいですが、あくまでも手続きの相談窓口で、家庭内の事情などを相談するような窓口ではありません。
どのような調停を申し立てるべきかという判断のため、ある程度は実情を聞かれることはあるとしても、トラブル相談には応じてもらえないということです。
時間も、相談1件につき20分程度と短いため、現状と可能な手続きについて手短に説明を受ける程度しかできません。
家事手続き案内では、調停にはどのような種類があって、どのような書類の用意が必要になり、いくら用意すればよいかなど、詳しい内容を教えてもらうことができます。
事前相談は必須ではないですが、調停の申立てに慣れているという人はそう多くはないはずなので、調停に不安を持っているのであれば相談してみましょう。
相談において費用を取られたり、事前に予約が必要ということでもなく、気軽に相談できます。