離婚調停は敷居が低い
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恐らくほとんどの人が裁判所に行く機会がないまま一生を終えますが、だからといって裁判所で行う調停が、敷居が高く固いイメージを持っているならそれは誤りです。
厳格な裁判と違い、調停は民間から選ばれた調停委員と、争いの当事者によって話し合われる手続きなので、一方的に尋問されたり、言われたことを嫌でも了承しなければならないような、強制力や拘束力のある制度ではありません。
裁判という厳格な手続きと、生活において日常的に起こる、当事者間の話し合いの中間に位置するのが調停で、話し合いでありながら法的な効力も持ちえる特別な制度です。
争いが解決できない状況になってしまったなら、当事者同士で話し合うことにも限界があるため、調停の利用を考えてみましょう。
調停で話し合える事柄は、離婚そのものだけではなく、財産分与や慰謝料、親権など、離婚に関係する内容全般です。
離婚にまつわる争いの全部でも一部でも調停を申し立てることは可能で、早い話が争いがあれば調停を利用できるということです。