協議離婚と調停離婚の違い
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協議離婚も調停離婚も、直接的または間接的に夫婦の話し合いによって離婚するという結果は同じですが、手続上で異なる点があります。
協議離婚では夫婦間の自主的な協議の結果、お互いに署名押印した離婚届を、役所に提出して離婚します。
調停離婚の場合、やはり離婚届の提出は必要ですが、調停成立時に作られる調停調書という書類を添付することで、調停の申立人は単独で離婚届を提出することが可能です。
これはどういうことかというと、家庭裁判所が介在して、調停により離婚の合意があったことの証明になるため、一方による届出であっても、虚偽の離婚届ではないことが担保されているからです。
こういった特性上、調停離婚による離婚届には、相手の署名すら必要としません。
ちなみに、調停離婚だけではなく協議離婚以外の離婚方法では、調停調書に代わる何らかの書類を添付することで、1人で離婚届を出せます。
また、離婚届によって戸籍の書き換えが行われる際、どのような方法によって離婚したかも記述されます。
その点でも、協議離婚と調停離婚では(調停離婚以外も含め)違いがありますが、他の人に戸籍を見られない限り知られることはないでしょう。