別居して片方が実家でも婚姻費用は必要?
女性の方は→女性のための離婚知恵袋
夫婦がうまくいかず、別居に至ったときに、特に女性は実家に戻るというケースが多くみられます。
そして、実家の親の収入で生活していると、実家に戻った側には生活費の負担がありません。
このような状態でも、一般的に婚姻費用の分担は発生すると考えられています。
家を出て行かれた側にしてみれば、生活費の負担がなく、むしろ実家で裕福に暮らしているかもしれない相手に、婚姻費用を支払うのは納得できないでしょう。
しかし、実家に戻った側の生活費は確実に発生しており、戸籍も違って扶養しているわけでもない親が負担しているに過ぎません。
要するに、本来は夫婦で負担しなければならない費用を、実家の親に肩代わりさせているだけということです。
そう考えると、実家に戻った側に十分な収入がなければ、婚姻費用の分担が発生するのは何ら不思議ではありません。
実際の問題は、たとえ婚姻費用を渡しても、生活費として消費または親に渡されず、実家に戻った側の私財として扱われがちな点でしょう。
だからといって、夫婦に発生する費用を親に負担させるわけにもいかず、ある意味仕方がないことです。