生命保険金はどうなる?
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生命保険金が、婚姻後の加入であれば、婚姻中の保険金の負担は、夫婦の収入から捻出されています。
したがって、婚姻中の加入で、婚姻中に満期を迎えて支払われた保険金は、夫婦の共有財産とみなし、財産分与の対象になります。
加入が婚姻前なら、支払われた保険金から、婚姻中の期間に相当する分を、財産分与の対象にします。
一方で、離婚時に満期を迎えていない、または死亡時に支払われるタイプの保険では、解約払戻金を保険金の支払いと考えて計算します。
もし、離婚時に解約したくない場合は、解約したと仮定した払戻金相当額を、保険金の支払いと考えます。
同様に、婚姻前から加入している生命保険については、同じように離婚時の解約払戻金もしくは相当額を求め、そのうち婚姻期間に相当する分を対象とすれば良いでしょう。