離婚届は取り下げられる?
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離婚届というのは、一度届け出て受理されてしまうと、取り下げることができなくなっています。
これは、離婚届によって戸籍が変わることに関係があり、戸籍の変更には家庭裁判所の許可が必要になるためです。
戸籍の変更は、身分に関わることで、権利・義務の発生も伴い、第三者にとっても影響が大きく、自由に変更ができなくなっています。
したがって、離婚届が受理されて戸籍が変更されてしまうと、既に離婚は成立しており、取り下げようとしても取り下げられないのです。
離婚届を出して(出されて)しまってから、離婚を無効とするには、家庭裁判所に協議離婚無効調停を申し立てなければなりません。
調停によって元夫婦が認めれば、家庭裁判所が許可を出して、戸籍を元に戻すことができるようになります。