離婚届の証人に意味はある?
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離婚届は、婚姻届と同じように証人欄があり、成人2人の署名押印が必要です。
証人が必要なのは、協議離婚においてだけで、調停、審判、裁判による離婚では、証人は必要ありません。
この違いは、離婚届が人事に関わる重要な届出であり、証人の署名押印によって、離婚の事実がより確からしくなるからです。
調停、審判、裁判による離婚では、家庭裁判所が離婚の事実を証明しているので、不要というわけです。
証人になる成人は、成人であること以外を要件とせず、国籍も不問で、極端な話は誰でも構いません。
建前上は、離婚の証人なので、離婚の事実を知っている成人ということになりますが、それも問われないのが実状です。
ですから、役所に出向いてその場にいる人に了承を得られれば、証人になってもらうことすらできます。
なお、離婚届の証人になったからといって、何か法的な制約や責任を負うことは無く、単なる証人であるということに過ぎません。