調停の申立てに相手の同意は必要?
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調停の申立てに相手の同意は必要なく、いつでも申立人の意思で申し立てることが可能ですし、取り下げることも可能です。
相手が申し立てられたことを知らなくても、調停の申立てによって通知されるため、いずれ知ることになります。
しかし、相手が調停を申し立てられたことすら知らない状況では意味がなく、住所不明の相手に調停は申し立てられません。
実際には、不意に調停の通知が来ると、動揺する、憤慨する、落胆するなど何らかの影響を与えます。
その結果、調停への出席を拒むことだってあり得るので、知らせておくことに効果が無いわけでもないでしょう。
もっとも、調停は相手方が出席せず、不成立になることにも意味があります。
請求内容によっては、不成立になると自動的に審判に移行する場合もありますし、調停不成立になれば訴訟要件を満たします。
そのため、相手に心理的な影響を与える目的で、わざと知らせないのも1つの方法です。