離婚原因を作った側から離婚できる?

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離婚原因を作った側から離婚できる?

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離婚原因を作った側のことを、有責配偶者と呼びます。
有責配偶者からの離婚請求は、道義的に許されないとして、以前は有責配偶者からの離婚請求は認められていませんでした。
しかし、時代は変わり、裁判所の判断も少しずつ変化しています。

婚姻生活は、夫婦の相互協力と、意思の通じ合いによって成り立つものです。
離婚を請求するような夫婦関係においては、その時点で既に夫婦関係が破綻しており、離婚請求を認めなくても元の夫婦には戻りません。
そのため、復縁が望めない夫婦に婚姻状態を強制することに、それほど意味がないと考えられるようになってきました。
この考え方は、有責であることを主眼に置く有責主義に対し、夫婦関係の破綻を主眼に置いていることから、破綻主義と呼ばれています。

破綻主義が勢力を強め、全てではないですが、有責配偶者からの離婚請求が認められたケースもあります。
認められたケースでは、別居期間が十分に長い、未成年の子がいない、相手の生活費を誠実に送っているといった背景がありました。