嫡出推定
女性の方は→女性のための離婚知恵袋
婚姻中の両親から生まれた子供を嫡出子(婚内子)、婚姻していない両親から生まれた子供を非嫡出子(婚外子)と呼びます。
嫡出子は当然に夫婦の共同親権ですが、非嫡出子は認知まで母親が、認知後は父母の協議で父親の親権にすることもできます。
さて、離婚後に生まれた子供は、嫡出子と非嫡出子のどちらになるでしょうか?
法律上は、離婚後300日以内に生まれた子供を、元夫の子供として扱う推定嫡出制度があり、実の父親が誰であろうと元夫の子供になります。
この制度は、不可解に思えますが、子供にとって父親が存在しない状況は好ましくなく、子供の権利を早い段階で確立するため設けられています。
あなたが、離婚後に元妻から出生を告げられた場合、離婚から300日以内なら、その子供は推定嫡出制度によって、あなたの戸籍に入ります。
正確に言うと、婚姻中の戸籍筆頭者の戸籍に入るのですが、ほとんどは男性が戸籍筆頭者であるため、あなたの戸籍に入るのです。
ここであなたは、生まれてきた子供が自分の子供であるかどうかによって、異なる行動が求められます。
あなたの子供であることを承知しているなら、親として子供を養育する義務が生じ、養育費を負担しなければならないでしょう。
否定したところで、強制認知という制度があり、遺伝上の父親であることが判明すれば認めることになります。
あなたの子供でなければ、子供の出生を知ってから1年以内に、嫡出否認の調停を家庭裁判所に申し立て、自分の子供ではないと主張します。
なお、離婚後300日以内に生まれた子供であっても、必ずあなたの子供と推定され、あなたの戸籍に入るわけではありません。
母親が「懐胎時期に関する証明書」を添付し、推定される懐胎時期が離婚後である場合は、父親を元夫(あなた)とせずに出生届を提出できます。
そうなれば、実父でもないあなたにわざわざ連絡してこないでしょうから、出生の連絡があった時点で嫡出推定になっています。
このとき、母親側から嫡出推定を覆す方法はなく、あなたが嫡出否認をしなければ、法的にもあなたの子供になります。