面会交流の間接強制

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面会交流の間接強制

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いくら調停や審判で約束をしても、実際に守らない人は非常に多く、面会交流も同じように守られません。
このとき、家庭裁判所から履行勧告といって、一種の警告を出してもらうことはできますが、強制力がないものです。

そこで、約束を守らない人に対し、間接強制金を課して約束を守らせる、間接強制ができないか争われたケースがありました。
金銭的な負担を発生させることで、不当に面会交流を避けている監護者へプレッシャーを掛ける方法です。
もちろん、金銭の授受を目的として、間接強制を申し立てるのではなく、子供に会うことが目的です。

そもそも、子供に会わせない理由が、子供の利益のためであれば、面会交流を要求する親にとっては仕方がありません。
親が子供に会う権利はあっても、最優先されるべきは子供の利益だからです。
正当な理由で会えないのなら、間接強制どころか履行勧告すら行われないでしょう。
しかし、現実には全く異なり、不当に会わせない監護者によって、面会交流権が侵害されています。

最高裁判所の判決は、事例によって異なりましたが、結論としては一定の尺度が示されました。
一定の尺度とは、面会交流に細かい定めがなければ、会わせる側がそのすべき内容を特定できるとはいえず、間接強制はできないというものでした。

実際に間接強制が認められた事例では、ひと月における回数、曜日、時間、場所、子供の受け渡し方法についてまで、細かく定められています。
認められなかった事例では、回数も2ヶ月に1回程度、時間も半日程度などと、特定がされていませんでした。

この判例は非常に参考になり、面会交流においてその方法を細部まで決めなければならないことを示しています。
面会交流は、そのときの状況を踏まえて、父母が協議で決める内容があって当然ですが、曖昧なままでは実行されなくても対抗できないと思いましょう。