面会交流の回数
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面会交流は、法律上での規定が全くないので、親同士で協議して決めることが可能です。
ただし、子供の利益を優先する観点から、親の都合だけを押し付けるのではなく、子供の生活に影響しないように配慮が必要です。
一般的には、面会交流は1ヶ月から2ヶ月に、1回もしくは2回程度の頻度です。
離婚後の元夫婦の関係が良好なら多く、悪化していれば少なくなり、更に悪化すると会うことは難しくなります。
子供にも親と会う権利はありますし、子供と会わせないというのは、明らかに面会交流権への侵害行為でしょう。
しかしながら、権利侵害であっても、子供の利益を優先するという民法の規定上、子供の利益に反すると考えれば、会わせないことはできます。
そうはいっても、実際に会わせない理由のほとんどは、監護者である親の私情だと考えられています。
また、子供に会えないからといって、子供を待ち伏せて監護者に無断で会ったり、どこかに連れて行ったりする行為はやめましょう。
付きまといや連れ去りには、非常に警察も敏感で、たとえ真の父親であっても容疑者扱いされることには注意が必要です。
別れた妻は既に他人なので、警察へ通報することなど全く迷わずに行います。