養育費の税金

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養育費の税金

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養育費という言葉の通り、子供の養育に掛かる費用として相当な範囲の金額であれば、養育費を受け取る側は贈与税が課せられません。
もちろん、支払う側も養育費を所得から控除して、所得税が軽減されるようなこともありません。
そもそもが、家計から支払われるお金であって、婚姻中は金額が明確にされませんが、離婚しても子供のための費用という、養育費の本質は変わらず、そこに損得が発生しないからです。

子供と離れる男性側が、毎月養育費を支払うというケースはかなり多く、男性側からすると一方的な支払いのように思えるでしょう。
まず、誤解を解いておきたいのは、婚姻中であっても離婚後であっても、養育費は夫婦がお互いに負担すべき費用だということです。

婚姻中において、男性だけに収入があるケースでは、男性の収入から家計費が支払われ、その中に養育費も含まれています。
では、男性だけが負担しているかというと、実際には女性が子供の監護をしている状況から、夫婦間で役割分担を決めているに過ぎません。
女性が働いて男性が家に残る場合は、その逆になるだけで、養育に掛かる全ての要素に対し、夫婦が金銭か監護で分担しています。

離婚後においても同じで、多くの子供と離れる男性は金銭を負担し、多くの子供と暮らす女性が監護を負担します。
しかし、離婚後の養育費負担では、男性側が子供の生活費と教育費の全てを負担するような、多額の養育費を支払う必要はないはずです。

なぜなら、女性側も生活のために働くので、婚姻中と同じように子供の監護はできず、状況が違ってくるからです。
離婚して家計が別になれば、本来は双方の家計において、相当の養育費を負担すべきであり、男性だけが負担する費用ではないことを理解しましょう。

実態においては、子供の養育に掛ける費用は、各家庭において様々であるため、養育費の額も違います。
それでも、養育に必要な範囲を明らかに超えている過大な養育費は、贈与税の対象になってしまう場合があります。

具体的には、養育費に課税されないことを利用して、高額な養育費を毎月支払い、贈与目的で現金を渡すケースです。
支払う側は意識しませんが、受け取る側である場合は、養育に必要な費用を超えて、貰えるだけ貰おうとしても税務署は認めません。