3号分割

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3号分割の3号とは、第3号被保険者のことで、具体的には会社員や公務員に扶養されて、年金保険料を支払っていない人のことです。

そして3号分割とは、扶養されている期間において、扶養している側の納付した厚生年金や共済年金の納付記録(標準報酬)を、強制的に扶養されている側に分割できる制度です。
分割の割合は2分の1と決まっており、分割の対象期間は平成20年4月以降から離婚するまでの期間になります。

3号分割制度は、扶養されている人のための制度なので、ほとんどが専業主婦をしている妻が該当し、その場合、当然に分割される側は扶養している夫です。
しかも、3号分割では、分割される側の同意なしに分割を請求できるため、あなたが分割される側なら対抗手段は全くありません。

3号分割の対象となるのは、平成20年4月以降の扶養期間なので、以下の期間は3号分割の対象にはならず合意分割になります。

・平成20年3月までの全ての期間
・平成20年4月以降の共働き期間

合意分割の請求があった場合、3号分割の対象期間があれば同時に3号分割を請求したとみなされ、3号分割は合意分割より優先されて、3号分割後の標準報酬により、合意分割の按分割合で分割されます。