財産分与に含める方法
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婚姻費用は婚姻中に請求が発生するのが普通で、財産分与として婚姻費用を清算する方法もないわけではありません。
しかし、別居している夫婦が離婚するときに、別居中の婚姻費用を請求したとしても、別居が継続されていた以上は、請求額の全額が認められるとは限らず、あくまでも話し合いによって調整されます。
例えば、あなたが別居によって妻が生活に困ることを知っており、妻はあなた以外の誰かから援助を受けて別居を続けていたのであれば、それは考慮されるべきです。
逆に、妻が自活してあなたとそれほど差がない生活を送れていたのであれば、請求の根拠を失うでしょう。
その他にも、夫婦には当事者しか知らない事情が多分に含まれているので、それらの事情によって後から請求されないように、財産分与としてしまうのも1つの方法です。
婚姻費用の適用範囲は広く、生活費全般が該当することからも、後からいくらでも理由をつけて請求されるくらいなら、離婚時に清算してしまったほうが後のためだからです。
また、慰謝料や手切れ金の名目で支払うよりも、婚姻費用という名目で財産分与を行ったほうが、夫婦双方にとって心情的にわだかまりを残さないという利点があります。
いずれにせよ、離婚の話し合いが金銭的に難航するときは、婚姻費用を逆に利用することで離婚に向かう可能性もあるということです。