いつから発生するのか

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いつから発生するのか

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別居が前提の婚姻費用については、請求する側にすれば別居の時点から発生すると考えて当然です。
しかし、請求される側からみると、後から婚姻費用の請求があっても、そもそも婚姻費用が必要であったかどうかが不明なので、別居の時点からとされても納得がいきません。

なぜなら、別居の開始から請求される時点までの間、現に生活してきているので、婚姻費用が必要だっとという具体的な根拠がないからです。
本当に婚姻費用が必要だったのであれば、別居の開始からすぐに請求があってしかるべきで、たとえ請求権を認めても、請求がなかったからには、請求権は毎月のように発生と消滅を繰り返して現在に至ると考えることもできます。

実は、婚姻費用の請求の起点については、具体的なルールがなく、無制限に別居を起点とすると、別居期間が長い夫婦では膨大な金額になってしまいます。
また、請求がなかった期間を認めることは、前述の通り必要性がなかった期間も含まれてしまう恐れがあることから、請求があった時点を起点とする考えかたが主流です。

請求があった時点とは、具体的に請求活動を起こした時点ということで、その証拠が求められます。
例えば、文書によって請求したり、調停を申し立てたりした時点のことです。

あなたが請求される側だとして、請求されても無視して支払わなかった場合や、別居で相手の生活が困窮することを知っていながら支払わなかった経緯があれば、過去に遡って支払わなくてはならないかもしれません。
しかし、請求されてもいない婚姻費用を後から請求されたとしても、全てに応じる必要はなく、協議や調停によって減額することも十分可能と考えられます。

唯一、子供の養育費負担については、親の義務であるため別居によって支払わなくても良いことにはならず、後から請求されても負担しなくてはならないでしょう。