強度の精神病
女性の方は→女性のための離婚知恵袋
強度の精神病とは、夫婦として生活していくことが困難であるほど、精神的な病の症状が重いということで、あなたがいくら必死に看病していようと、病気の妻とは意思を通わせることができず、婚姻生活が成り立っていかない状況です。
例えば、気が触れたかのようにわめき散らしたり、奇行を繰り返したりしていても、それが本人の意思ではなく精神病が原因であると医師が診断するような場合です。
こうした精神病では、発作的に症状が現れるタイプもあり、やがて治る病気であるかどうかも判断が非常に難しい側面があります。
そのため、強度の精神病を理由とするためには、症状が始まった直後というのは認められず、ある程度医師によって治療を続けていても、客観的に見て改善が望めないような厳しい状況の場合になります。
婚姻により夫婦となった以上は、一方が病状にあったとしても、もう一方が看病し協力して生活していくのが夫婦としてのありかたです。
しかし、極端な言いかたをすれば、どうにもならないという状況下において、裁判所は離婚を認めているということです。
ただし、この理由で離婚訴訟をするためには、離婚によって残される妻のその後を案じて、妻が人間として生活を送れるだけの保障を確保しなくてはなりません。
間違っても、病気の妻を置き去りにして逃げ出すような真似では認められず、裁判所は確実に請求を棄却します。
具体的には後見人や、療養状況の確保など、治療を続けられて生活もできる環境を用意することが要件です。
そして大切なのは、強度の精神病である妻は、自らの意思によって離婚に対する判断ができません。
そうなると裁判の被告として不適切であることから、裁判の被告は妻の成年後見人になります。
もし、妻の成年後見人があなたである場合、自らで自らを訴えることができないので、被告は成年後見監督人になります。