離婚公正証書を作る場合
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公正証書を作ると決めたなら、地域の公証役場を探しましょう。
公証役場は、全国に数百ヵ所あるので、最寄りの公証役場に出向くことはそれほど難しいことではないはずです。
はじめに大切なのは、公証人は夫婦で話し合いがつかない内容について判断などせず、離婚協議書を公正証書にするのが仕事です。
ですから、離婚協議書の内容で争っている場合には、その時点で公正証書を作ろうとしても無理なので、事前に何回でも合意を確認しましょう。
公正証書は、離婚協議書を持っていけば作ってもらえるという性質の文書ではなく、公文書として残す以上は公証人によって法的に問題がないか精査されます。
そのため、事前に公証人と打ち合わせて、公正証書にする内容を決めなくてはならず、公証人のスケジュールもあるため、通常は予約が必要です。
公正証書の作成の際は、本人か委任状を持った代理人が行います。
代理人になるための資格などは特に必要なく、委任状、本人の実印、本人の印鑑登録証明書を持参すれば誰でも可能です。
ただし、1人に代理人が夫と妻の両方の代理人を兼ねることはできず、夫か妻が相手の代理人になることも原則できません。
あくまでも、利害の反する立場の2人が、作られた公正証書の内容を確認した上で署名押印するという流れにしたがって作られます。
また、本人と代理人のどちらが行う場合でも、本人(代理人)確認ができる証明書等の持参が必須です。