離婚協議書は作るべき?
女性の方は→女性のための離婚知恵袋
離婚後の夫婦の信頼関係にもよりますが、離婚前に離婚協議書を作成しておくことは、2人で決めた約束事の担保という意味でとても重要な意味を持ちます。
特に、険悪な関係から離婚する際、離婚後になって言った言わないの争いになると、泥沼化して収拾がつきません。
夫婦の関係は一様ではないので、争いのない関係で別れることも当然ありますが、離婚時の関係によって離婚協議書をどうするか考えてみるべきです。
離婚協議書は契約書ではなく、夫婦で決めた約束事は口約束でも履行義務が発生します。
しかし、文書にしておくことで、相手に言い逃れできなくする(自分も言い逃れできない)ためには有効でしょう。
あなたが主に金銭を支払う側の立場である場合、逆に離婚協議書を作ることによって、こうした拘束力を受けることになってしまいます。
それでも離婚協議書を作る理由は、離婚協議書に記載のないことまで請求されたときに、記載がないという理由で拒否できる可能性があるからです。
また、妻が親権者になって子供を引き取り、離婚後に子供に会えなくなるケースは非常に多くあります。
これはお金以上に辛い状況で、子供に会わせてもらえないからといって養育費の支払いを止めることはできません。
子供に会えないことと、養育のための負担義務は全く別の問題だからです。
そうしたトラブルのために、面接交渉についての調停を申し立てることができるようになっています。
その際、離婚協議書に一筆あるかどうかは、家庭裁判所に主張できる強さが違ってくるでしょう。
心配なら、面接交渉について必ず離婚協議書に記載しておくことをおススメします。
離婚協議書は、お互いの署名・押印をして交換するだけでも有効ですが、できれば公正証書にしておいたほうが効力が強くなります。
実際のところは、単に公正証書にしただけでは法的な効力が発生せず、「強制執行認諾約款」という文言を追加する必要があります。
強制執行認諾約款というのは、公正証書にした内容に対して、強制執行が可能にするための方法で、債権者のために使われます。
したがって、あなたが債務者になる(支払い義務がある)場合、不履行になると強制執行認諾約款によって強制執行が待っているため、考えてみたほうがよいかもしれません。
離婚協議書よりも公正証書、さらに強制執行認諾約款付き公正証書の順に、証拠能力も強制力も強くなると覚えておきましょう。